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児童手当が変わる?話題の所得制限と特例給付を徹底解説

何かと物入りな子育て世代にとって、とってもありがたい制度である児童手当。

でも、そんな児童手当がなくなってしまうかもしれないと思ったら、不安ですよね?

2020年11月、政府が児童手当の所得制限や特例給付についての見直しを検討しているというニュースが流れ、巷ではこのことが大きな議論を呼んでいます。

この見直しでは、子育て世帯の中でも特に共働き世帯が損をするのではないか、ということが話題になっています。

なぜ共働き世帯への影響が大きくなってしまうのか、ご存じですか?

大事な児童手当のことはよく知っておかないと、知らず知らずのうちに損をしてしまうことになるかもしれません。

この記事では、児童手当の制度の概要、具体的にどんな見直しが検討されているのか、そもそもこの見直しの目的は何なのか、わかりやすく解説します。

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児童手当っていくらもらえるの?支給されるのはいつ?

まずは、児童手当について説明します。

児童手当は、中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子供を育てている人に支給される手当です。

ここからは、児童手当でいくら支給されるかといつ支給されるかについて、詳しく解説していきます。

児童手当っていくら支給されるの?

児童手当で支給される額は、子供の年齢や状況によって異なります。

3歳未満の子供については、一律で月額15000円が支払われます。

3歳以上の子供については、小学校終了前までであれば月額10000円ですが、第3子以上であれば、15000円になります。

ここでいう第3子以上とは、高校卒業までの養育している子供のうち、3番目以降ということです。

中学生になると、一律で月額10000円が支払われます。

児童手当の支給される時期は?

原則として、6月、10月、2月に支払われます。

前月分までの手当、4か月分をまとめての支給です。

児童手当に所得制限があるって知ってた?所得制限限度額とは  

児童手当には所得制限があります。

所得が定められた額以上ある人は、通常の児童手当の額を受け取ることはできません。

この、制限がかかる基準になる額を、所得制限限度額といいます。

所得制限限度額は、622万円に扶養親族の人数×38万円を足した額です。

例えば、扶養親族が2人なら、622万円+2×38万円=698万円となり、698万円が所得制限限度額になります。

この場合、所得が698万円を超えるならば、児童手当は年齢にかかわらず、特例給付の5000円になります。

所得制限を超えた時にもらえる特例給付とは

子供を養育している人の所得が所得制限限度額以上だった場合、上に挙げたような、3歳未満の子供には月額15000円、3歳以上の子供には月額10000円という通常の児童手当の額は適用されません。

所得制限限度額以上の所得がある人には、一律で月額5000円が支給されます。

これが、特例給付です。

自分の所得が所得制限限度額を超えるかどうかを調べる方法

自分の所得が所得制限限度額を超えるかどうかを調べるには、「児童手当における所得額」を計算する必要があります。

児童手当における所得額は、以下の計算式で求められます。

所得額-控除額-8万円=児童手当における所得額

ここでいう所得額は、以下のものの合計です。

  • 総所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 土地等に係る事業所得等
  • 長期譲渡所得
  • 短期譲渡所得
  • 先物取引に係る雑所得
  • 条約適用利子等
  • 条約適用配当等

控除額は、以下のものの合計です。

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 小規模企業共済等掛金控除額
  • 障害者控除27万円(特別40万円)
  • 寡婦(夫)控除27万円(特別35万円)
  • 勤労学生控除27万円

これらの所得額から控除額を引いて更に8万円を引いた金額が、先に書いた所得制限限度額よりも低ければ一般的な児童手当、高ければ特例給付になります。

児童手当の制度の見直しってどんなもの? 

さて、所得や子供の数によってもらえる額に変わりがあるとはいえ、中学生までの子供を育てている人には全員に児童手当か特例給付が支給されていますが、この制度を見直す動きが出ています。

検討されている見直しの内容について、説明します。

特例給付の減額

所得制限限度額以上の所得がある高所得の養育者に支払われるものである特例給付が、一律5000円から 2500円に減らすことが検討されています。

さらに所得が多い世帯については、特例給付を減らすだけではなく廃止するということも検討されています。

いずれにしろ、所得制限限度額に引っかからない世帯にはあまり関係のない話ですが、共働きなどで比較的高所得の世帯には、痛手になる見直しです。

所得制限の算定の方法が変わる

所得制限ですが、共働き夫婦の場合、これまではどちらか所得の多い方の 所得を算定の基準にしていました。

それが今回、どちらか所得の多い方ではなく、夫婦の所得の合算で所得の算定をすることになるかもしれないのです。

専業主婦の家庭には関係のない話ですが、共働き家庭には、大きな影響を及ぼす見直しです。

制度の見直しをする目的とは

なぜ突然、児童手当の特例給付と所得制限の見直しが検討されるようになったのでしょうか。

その背景には、政府が目指してきた、保育園の待機児童の解消という問題があります。

待機児童の解消には、新たな保育園などを整備する必要があります。

政府はこの児童手当の見直しによって浮いたお金で、待機児童の解消に向けて新たな保育園などの整備を進める考えなのです。

児童手当、見直しで大幅に減額しそうな人ができる対策は?

児童手当の見直しは、まだ検討されているだけで実現するかはわかりません。

でももし自分が、所得制限の算定方法が夫婦合算になったことで特例給付の対象になり、更に特例給付が減額されるとしたらとても悔しいですよね。

仮にそうなった時のことを考えて、所得制限の算定方法が夫婦合算になった場合に児童手当がもらえなくなる可能性がある世帯は、今後の子育てや貯蓄の計画を、児童手当を当てにしない方向に見直しておくことをおすすめします。

でも、所得制限が合算になったことで少しの差で限度額をこえるかこえないか微妙なラインになってしまった、という人には、限度額を超えないようにできるかもしれない対策があります。

それは、控除額を増やすということです。

所得額が増えたのなら、控除額も増やすことで差し引きした所得額が減り、限度額をこえなくなるかもしれません。

具体的には、医療費控除と小規模企業共済等掛金控除を利用することで、控除額を増やせる可能性があります。 

控除額を増やすことで所得を限度額以下に収めることができるのか、計算してみてはいかがでしょうか。

まとめ 

児童手当は、中学校卒業までの子供を育てている人に支給される手当です。

支給される額は子供の年齢や状況によって変わりますが、所得制限限度額以上の所得がある場合は、特例給付と言って一律5000円の給付になります。

今、この特例給付の減額と、所得制限限度額の算定方法の見直しが検討されています。

所得制限限度額の算定方法は、これまでは夫婦のどちらか所得が多い方を基準としていたのですが、夫婦の所得の合算にすることが検討されているため、特例給付の減額と合わせて、共働き世帯にとって大きな影響を及ぼす見直しになります。

見直しはまだ決定ではありませんが(2020年11月現在)、もし制度が変わってしまった場合、所得制限限度額をこえるかどうか微妙なラインの人は、控除額を増やして所得額を減らすことで、限度額を超えないようにできる可能性があります。

この見直しは、待機児童の解消を目的にされていますが、忙しい中育児と仕事の両立をしているママたちのやる気を削ぐことにもつながってしまいかねないため、政府には慎重に対応して欲しいものですよね。

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