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男性が育児休暇をスムーズに取得する方法とメリットを紹介!

子供が産まれたら、時間の許す限りそばにいたいと思う親御さんは多いのではないでしょうか。

そんなときに使える休暇が「育児休暇」ですが、男性で育児休暇を取得する方はまだまだ少ないことから「育児休暇を取ったら周りになにかいわれるんじゃないだろうか」「出世に響くのではないか」と心配する声が多く聞かれます。

できることなら、周りの理解を得て育休休暇を取り、子供との時間を思う存分楽しみたいですよね。

今回は、男性が育児休暇をスムーズに取るための方法と、育児休暇を取ることで得られるメリットを紹介します。

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男性がスムーズに育児休暇を取得するためのポイントとは?  

できることなら「波風立てずに育児休暇を取得したい」と考えるのが一般的だと思います。

そのためにはいろいろな準備が必要となってきますが、ここでは男性がスムーズに育児休暇を取得する際のポイントを紹介します。

普段から良好な人間関係を築いておく

関わりのない人や苦手な人からの頼み事というのはあまりいい気がしないものです。

そのため、日ごろから同僚へのフォローや気配りをするなどして、良好な人間関係を築いておけば「〇〇さんが休むことで負担が増えても頑張ろう」と、理解してもらいやすくなります。

普段からできるだけ周りに明るく接し頼れる存在になっておくことで「この人とまた仕事がしたい」と思ってもらいやすく、復帰後も休暇前と変わらない職場環境で仕事ができるでしょう。

育児休暇を取得するということを早めに周知しておく

育児休暇を取ると決めたなら、日程は早めに同僚に伝えておきましょう。

仕事は一人でしているのではないため、育児休暇期間はほかの誰かがあなたの仕事を負担、または分担してフォローしてくれます。

あなたの仕事を負担してくれる同僚にも自分の仕事があるため、早めに伝えておかなければスケジュール調整ができません。

そのため、育児休暇を取る期間を決めたは早めに周りに報告するのがいいでしょう。

自分が抜けた後の体制構築をしておく

育児休暇中に、あなたなしでも今まで通り仕事が回るように職場体制を整えておくのも重要なポイントです。

自分の仕事を担当してくれる同僚に引継ぎを行う際は、自分がいなくてもわからないことがないよう、仕事内容を資料にまとめて分かりやするのがおすすめです。

育児休業と育児休暇の違い

そもそも「育休」には育児休業と育児休暇の2種類あるということをご存じでしょうか。ここではその2つの違いについて紹介します。

育児休業とは

休業期間中は育児休業給付金として、休業開始時の賃金67%の給付金を受け取ることができます。

育児休業とは、育児介護休業法という法律によって定められら休業制度のことで、一般的に「育休」といえばこちらを指していることが多いです。

また、育児休業期間中の社会保険料は申請することにより、被保険者本人負と事業主負担分が免除されます。

休業期間は、基本的に子供が1才になるまでで、さまざまな条件を満たす場合は最長2年まで休暇期間を延長できます。

さまざまな条件とは、子供が1歳になった時点で保育園に入所できていなかったり、病気などで仕事復帰が難しい場合のことです。

育児休業の取得条件は下記のとおりです。

ポイント

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  • 子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれていること
  • 子供が1歳6カ月になる日まで(2歳まで再延長する場合は2歳になる日まで)に労働契約期間が満了し、かつ契約が更新されないことが明らかでないこと

育児休暇とは

育児休暇は、育児をするための休暇のことであくまでも「休暇」扱いです。

また、法律で定められている休暇というわけではなく企業が独自に設定する休暇で、導入している企業としていない企業があります。

そのため、働いている企業によっては必ずしも育児休暇を取得できるとは限りません。

休暇中は基本的に無給となりますが、ごく一部の会社では休暇期間が数日間と短い場合、有給扱いとして育児休暇を取得できるところもあるようです。

男性の育児休業の取得率

育児休業の取得率は、平成30年度の取得率が女性は82.2%なのに対し、男性はわずか6.16%というとても残念な結果となっています。

平成29年度の男性の育児休業取得率はは5.14%となっており、前年よりも取得率は上がっているようですが、男性が育児休業・休暇を取ることが常識になるのはまだまだ先になりそうです。

厚生労働省 男性の育児休業の取得状況と取得促進のための取組について

男性が取得できる育児にまつわる休暇制度について

育児休暇はあくまでも休暇扱いのため、休暇中は基本的に無休なのが辛いところです。

できれば権利を保障されながら休暇を取りたいですよね。

育児休業には

実は育児休業を取得済みの場合、特例の「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」を取得することで権利を保障されながら休暇を取ることができるのです。

ここでは、育児休暇を取る前に検討してほしい「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」について紹介します。

パパ休暇

パパ休暇とは、産後8週間以内に男性が育児休業を取得した場合、期間内に無条件でもう一度育児休業を取得できる制度のことです。

パパ休暇の利用要件は下記の通りです。

  • 子供の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
  • 子供の出生後8週間以内に育児休業が終了していること

例えば、産後すぐの妻が大変な時期に育児休業を取得し、子供が少し成長して予防接種や検診などで忙しくなる時期に、もう一度育児休業を取得するということができます。

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスは、夫婦そろって育児休業を取得した場合、一定の条件を満たせば育児休業期間を1歳2か月まで延長できる制度のことです。

パパ・ママ育休プラスの利用要件は下記の通りです。

  • 配偶者が子供が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  • 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  • 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

ただし、1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)に変わりはないというところに要注意です。

例えば、子供の1歳の誕生日当日か、それ以前に男性がパパ・ママ育休プラスをスタートさせることで、子供が1歳2カ月になるまで育児休業期間を延長することができます。

男性の育児休暇取得で得られるメリットはこんなにたくさん!  

「男性が育児休暇なんてとったら上司になんていわれるか…」「忙しい時期に自分だけ休暇をくださいなんていいにくい」など、周りのことを気にして男性が育児休暇取得へなかなか踏み出せない場合も多いかと思います。

まだまだ取得率の低い男性の育児休暇取得率ですが、実は育児休暇を取得するメリットは多いのです。

妻の負担軽減

産後の妻は体力的にも精神的にもとても辛い状態です。

また、産後しばらくたった後も妻一人で育児をすることは、自分の時間が持てず思い通りにいかない毎日にストレスがたまっていっていきいます。

そんなときに、夫が育児や家事を分担してやってくれたら妻としてはとても助かりますし、育児の大変さを共有できるため孤独にならず、精神的にも安定するものです。

家族の絆が深まる

産後しばらくはとくに育児が大変な期間ですが、そんな辛い時期に家族で協力して乗り越えていくことで絆が深まります。

子供は日々成長していくものです。

しかし夫が仕事に行っている場合、子供の日々の変化は帰宅後に妻から聞くだけ…ということになってしまいがちです。

「初めてこっちを見て笑ってくれた」「離乳食を食べるようになった」など、日々成長していく喜びをその場で共有できるのは、とても幸せなことではないでしょうか。

可愛い赤ちゃん時期を存分に楽しめる

子供の成長は本当にあっという間で、どんどん自分一人でできることが増えていきます。

子供が成長していくのは親として嬉しいことではありますが、一人ではなにもできない赤ちゃん時代というのは格別に可愛いものです。

子供が大きくなると赤ちゃん時代が恋しくなることが多々ありますが、貴重で可愛い赤ちゃん時代というのはほんのわずかな期間だけ。

今のうちに存分に赤ちゃん時代を楽しんでください。

育児休暇を取りやすい雰囲気づくりに貢献

今は会社で育児休暇を取る男性がいなくても、自分が率先して育児休暇を取得することで、育児休暇を取りやすい雰囲気づくりをすることができます。

積極的に育児休暇を取ることは、社内全体の育児への関心を上げるだけでなく、自分が後々2人目を出産したときにも育児休暇を取りやすくなることが期待できるでしょう。

まとめ  

育児休暇はあくまでも休暇扱いで企業よってはそもそも育児休暇を設定していないところもあります。

しかし、育児休業を取得した場合は特例の「パパ休暇」や「パパ・ママ育休プラス」をうまく活用することで、権利が保障されなら休むことができます。

また、スムーズに育児休暇を取るためには、日ごろから良好な職場関係を築いておくことも重要です。

「育児休暇を取らせてください」と申し出るときはとても緊張するかもしれませんが、男性が育児休暇を取ることで得られるメリットはとても大きいです。

ぜひ、これを機に育児休暇を取得してみてはいかがでしょうか。

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