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パパ休暇について解説!制度内容と取得タイミング、メリットとは

1歳未満の子供を養育する男性が取得できるパパ休暇です。

仕事が忙しくて長期休暇を取りづらい、というパパのために、本来なら1回しか取得することができない育休を2回に分けて取得することができる制度です。

男性の育休取得率は、2019年度時点で7.48%、7年連続で取得率が上昇しています。

今後も男性向けの育休制度が新たに導入検討されることが政府に発表されています。

ますます男性が育休を取るのが普通、という社会になっていくかもしれませんね。

この記事では、パパ休暇制度の取得条件や利用するメリットについて解説していきます。

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そもそもパパでも育休って取れるの?育休取得の条件とは

育児休業は、生後1年以内の子供を育てるパパ・ママであれば利用することができます。

ただし、取得するには以下の条件を満たしている必要があります。

1. 同じ事業主に1年以上継続して雇用されている
2. 育児休業終了後は復職する見込みである
3. 子供が1歳6か月(育休を延長する場合は2歳)になる日までに、契約期間が満了し、かつ契約更新されないことが明らかでない
4. 日雇いではない
5. 週の所定労働が3日以上である

つまり、同じ会社で週3日以上勤務を1年以上続けている人であれば、正社員はもちろんパートや契約社員でも育休を取得することが可能です。

パパ休暇って何?利用するメリットは?

パパ休暇とは、自分の子供が1歳になるまでの間、本来なら1度しかとれない育休を

  • 生後8週間以内に1回
  • 生後8週間以降~1年未満の間に1回

の、合計2回育休を取ることができる、男性のならではの育休制度です。

「育休は取りたいけど、長期的に休むのは難しい」「長期的に取るより短いスパンで何回か育休を取りたい」と、悩んでいるパパは少なくないはずです。

そんな時、パパ休暇を利用すれば、生後8週間の間に一回、出産後のママを家でサポート。

一旦復職し、その後子供の成長やママの体調に応じてもう一度育休を取得するなど、ライフスタイルや子供の成長にあわせて休みを取ることができます。

もちろん、2度目の育休は必要でなければ取得をしなくても構いません。

一度復帰をすることで家族の様子を職場に伝える機会を得られたり、育休でいない間の仕事の状態の確認をしたりすることができるため、再度育休を取得する際にも比較的スムーズに進むでしょう。

本当に必要な時に必要な期間だけ取得できる、というのがパパ休暇を利用するメリットです。

パパ休暇を利用する条件って何?

パパ休暇で2回目の育休を取得する条件は、

  1. 子供が生まれてから8週間以内に育休を取得していること
  2. 子供が生まれてから8週間以内に育休を終了していること

の2つです。

大切なのは、1回目の育休は必ず子供が生れまてから8週間以内に取得して終了していなければならない、という点です。

育休を取得しないまま生後8週間を過ぎてしまうと、育休取得の際にパパ休暇制度を利用することができなくなってしまいます。

また、取得をするだけでなく、8週間以内に育休を終了しなければならない点にも注意が必要です。

パパ休暇の申請方法、申請時期は?

確実にパパ休暇を取得するためには、いつ頃、どのように申請すればいいのでしょうか。

パパ休暇の申請は、育休開始予定日の一ヵ月前までに

パパ休暇制度の利用に関わらず、法律で「育児休業の申請期限は、休業開始予定日の1カ月前まで」と定められています。

ですので、遅くとも育休開始予定日(出産予定日)の1ヵ月前までには申請しておきましょう。

なお、育休は繰り上げ、繰り下げ取得も可能なので、実際の出産日が出産予定日と異なったとしても問題はありません。

申請は会社からハローワークへ

申請は会社を通じてハローワークへ行います。

必要書類を提出後、会社が資料をまとめてハローワークへ提出するため、受理されるまでには1~2週間ほどかかることが多いようです

できるだけ早めの書類提出を心がけたいですね。

パパ休暇を利用しないで育休を取得することもできる

パパ休暇を利用しない育休の取得も、もちろん可能です。

ただ、育休を取得する時期にこだわりがないのであれば、子供が生まれてから生後2カ月(8週間)の間に取得しておくことをおすすめします。

なぜなら、この時期に育休を取得しておけば、後から「もう1回、育休を取りたい」と思った時にパパ休暇制度を利用することができるからです。

突然子供の具合が悪くなった、ママがケガや病気で倒れた…など、不測の事態はいつ起こるかわかりませんよね。

そんな時、生後8週間以内に育休を取得した、という実績さえあれば2度目の育休を取得することができます。

パパ休暇を利用する時の注意点は?

休暇を取得する日数によっては、ボーナスや退職金などに影響が出る可能性があります。

また、育児休業給付金はおおよそ給与の50~60%が支給されるため、当然ですが総収入は減ってしまう、ということも忘れないでおきましょう。

他にも、パパは「長期休暇でゆっくりしながら子供と遊べる」と明るく楽しい気持ちでいる反面、ママは「家にいる人が増えると、食事や家事の負担が増える」と心配しているかもしれません。

ただの休みではなく、「ママとパパの2人で子供を育て生活をしていく」大切な期間です。

育児に参加するだけでなく

  • ママの代わりに食事の準備や掃除をする
  • 自分の身の回りのことは自分でやる

など、育児以外でママの負担を増やさないように注意しましょう。

育休中に受け取る「育児休業給付金」の申請は別に行うこと!

育休中は仕事をしていないためもちろん給与は支給されません。

代わりに、会社が加入している雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

この時に注意しないといけないのが、育休の申請と育児休業給付金の申請はそれぞれ別に行わなければならない、ということです。

育児休業給付金の申請は育休が開始してから行います。

こちらも会社を通して申請するので、忘れないように気をつけましょう。

パパ休暇だけじゃない!共働きなら、「パパママ育休プラス」の利用も考えてみて

ママもパパも共働きの場合、両親が育休を取得することで、本来1年しかとることのできない育休を最大1歳2カ月まで延長できる(場合によっては1歳6カ月まで)制度があります。

それがパパママ育休プラスです。

パパママ育休プラスを利用すると、

  • ママ一人が育休を取得するよりも給付金が多く受給できる
  • 保育園などの預かり先を探す期間が1歳2カ月まで伸びる
  • パパとママで育児が分担できるので、ママの負担が軽くなる

というような、様々なメリットを受けることができます。

ただし、大人1人当たりの取得できる育休日数の最大限度は1年間のまま変わりありません。

そのため、ママは子供が生まれてから1年間、パパは子供が生まれて3か月後~1年2カ月の間で取得するなど、パパとママが育休を取得する時期をずらす必要があります。

まとめ

パパ休暇とは、生後8週間の間に一度育休を取得しておくことで、子供が1歳になるまでの間にもう一度育休を取得することができる制度です。

2回に分けて自分の好きなタイミングで育休を取得することができるため、長期休暇が取りづらいパパでも比較的利用しやすいのが特徴です。

また、育休中会社から給与は支払われませんが、申請をすれば会社が加入している雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

ただし、給与の約50%~60%支給されるので、総収入額が下がるだけでなく、ボーナスの減額などの可能性もあるので注意しましょう。

男性の育休は2019年度時点で7.48%、女性の取得率(83%)にはまだまだ及びませんが、それでも7年連続で取得率は上昇しています。

今後政府の後押しなどもあり、ますます男性の育休取得率は上がっていくと考えられます。

我が子の一度きりの0歳、仕事も大切ですが、子育てにも積極的に参加してみませんか?

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