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療育センターって何?どんな施設か詳しく解説

療育センターと名がつく施設を目にしたり聞いたりした事はありませんか?

療育センターというと、「療育をしてくれる場所」と考える人が大半だと思います。

でも、療育センターは必ずしも療育を行う場所、というだけではありません。

この記事では、療育センターとは何なのか、どんな事をしてくれて、なぜ利用する必要があるのか、療育センターに関わる様々な疑問を解決します。

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療育センターでは何ができるの?どんな支援が得られるの?

まずは、療育センターとは何かについて、解説します。

療育とは何か

療育センターという言葉に出てくる、療育とはそもそも、何なのでしょうか。

療育は、障害がある子が大人になった時に社会で自立して生きていけるように、それぞれのニーズに応じた支援を行って発達を促す取り組みです。

もともとは、身体障害のある子どもへの治療と教育を合わせたアプローチを表す用語でした。

それが今では、身体障害だけでなく、発達障害や知的障害にも対応した、発達を促す取り組み全体を指す言葉として普及しました。

療育センターとはどんな施設なのか

療育センターは、先に述べた療育を行う施設、という事で半分はあっています。

ですが、療育センターはそんなに単純なものではありません。

療育センターと呼ばれる施設は、実は、児童福祉法で定められた以下の施設のどれか、もしくはその全ての機能を持った施設です。

  • 福祉型児童発達支援センター
  • 医療型児童発達支援センター
  • 医療型障害児入所施設

これに加えて、医療法で規定する病院の役割も備えている場合もあります。

その場合は、病院のように診療科が分かれていて、医師や看護師がいて、療育だけではなく診察や検査も行います。

療育センターはこうである、という明確な規定や定義づけはありません。

ですので、やっている事は児童発達支援センターでも、療育センターという名称になっている場合もあります。

ただ、もともと療育という言葉は身体障害のある子供を対象にしていたという経緯がある事から、療育センターと名がつくと、身体障害や医療的なケアをしている、というイメージが大きいです。

療育センターと児童発達支援センターの関係性

療育センターという名称でも、やっている事は児童発達支援センターな事もある、と書きました。

「療育を受けるから療育センター」という先入観で療育センターだと思っていたけれど、実際には名称も児童発達支援センターだった、という場合もあるくらい、療育センターと児童発達支援センターの区別は曖昧です。

では、児童発達支援センターとは何なのでしょうか。

児童発達支援センターは、障害児とその家族のための相談や療育など、総合的な支援を行っている児童福祉施設で、療育センターの形の1つです。

児童発達支援センターは、医療型と福祉型の二種類があり、その違いは医療の提供の有無です。

どちらも障害児が家から通って、身辺自立に必要な知識や技能、動作を学び、集団生活に適応できるようになるための訓練などを行うことを目的としていてます。

保育所などの施設に通う障害児の集団生活がうまくいくように支援する保育所等訪問支援や、相談支援などの地域支援も行っていて、障害児とその家族にとってとても頼りになる施設です。

療育センターを利用したほうが良い理由

療育センターを利用する目的には、どのようなものがあるのかをお伝えしていきます。

子供のできることを増やし、自立に向けたサポートをする

どんな形の療育センターであれ、療育センターを利用する目的は、子供の病気の治療や、療育によって発達を促し、子供のできる事を増やしていくことです。

子供が大人になった時に社会で自立して生きていけるように、医療面、福祉面からサポートしていく、そのために療育センターを利用します。

障害とは、根本的な治療法が無い場合が多く、今後の人生長くつきあっていかなくてはならないものです。

でも、早期に適切な関わり方をして療育を受けさせることで、その子の将来の選択肢が増える事が期待できます。

療育センターでは、理学療法、作業療法、言語療法などの個別療育やリハビリテーションを医療と連携しながら行うことで、子供の身の周りの自立に向けたサポートをしていきます。

だから、療育センターという専門的な施設に通う事は、子供の将来を考える上で大きな意味があります。

障害児に特化した病院というメリット

障害がある子が普通の病院に通院するのは、周囲の目を考えると親の精神的負担がとても大きいです。

でも医療の提供を行う療育センターなら、障害児に慣れている施設、スタッフ、他の利用者という、親にとってもストレスの少ない環境で通院することができます。

総合病院のようにいくつも診療科がある事も多いので、何らかの形で繋がっていれば、かかりつけの科以外でも利用できるかもしれません。

療育センターの様々な形

療育センターは、明確にその在り方を規定されていないため、様々なパターンの施設があります。

そのため、一言で療育センターがこういう施設だ、と言い切ることができません。

例として、どんな療育センターがあるのかを紹介していきます。

医療型児童発達支援センター

児童福祉法で定められた児童福祉施設の、医療型児童発達支援センターの役割をしているパターンです。

医師が常駐していて、診療科も分かれており、障害児専門の総合病院に近いイメージです。

医療型という事で、先天性疾患や大きな病気があってその治療やリハビリで通う子が多く、障害の程度としては重めの印象です。

病気の治療やリハビリ目的で、入所する事もあります。

対象としているのは、発達障害ではなく主に肢体不自由などの身体障害がある子供です。

重複障害で発達障害や知的障害がある子も対象ですが、知的の遅れが無く、身体障害も無い発達障害の子だと、受けられる支援が無いので対象外となる事もあります。

ただ、療育センターがこのパターンの地域では、別で福祉型児童発達支援センターもあり、医療の提供の有無で役割分担をしています。

医療型及び福祉型児童発達支援センター

医療型だけでなく、福祉型の児童発達支援センターの役割も担っていて、あらゆる種類、程度の障害への対応を一手に担っているパターンです。

医療型の機能もあるので、やはり医師が常駐し、障害児専門の総合病院のような側面もあります。

医療型の機能がついていると、必然的に肢体不自由などの身体障害や、先天性疾患や大きな病気があって、その治療やリハビリで通う子も多いですが、福祉型児童発達支援センターとしての役割もある事から、発達障害などの情緒面やコミュニケーション面の障害にも十分対応しています。

通所だけでなく、障害児入所施設としての機能まで揃えている場合もあります。

福祉型児童発達支援センター

医療を伴わない福祉型児童発達支援センターを、療育センターと呼ぶパターンです。

ただ、全国的に見ると、療育という言葉を名称に使うと、医療の提供がある施設である事の方が一般的です。

療育センターと発達障害

子供に疑われる障害が発達障害である場合、療育を受けさせたいと思っていても、療育センターでは必要な支援が受けられない事もあります。

他に重複障害が無い発達障害の場合、必要なのは医療ではなく、福祉的な支援です。

ですが、地域によっては療育センターは、肢体不自由などの身体障害のある子や病児を専門に受け入れていて、医療的な支援が必要ない発達障害の子の療育に関しては、別施設を紹介される事もあります。

また、病院としての立ち位置の方が強く、利用するためには紹介状などが必要になる場合もあります。

障害の診断、もしくは投薬などの医療的ケアが目的で、医師の診察を受けたいのであれば別ですが、長期的な療育を目的としているのであれば、福祉型児童発達支援センターの機能を有する施設に相談します。

療育センターのあり方は地域によって様々で、そういう施設の名称が療育センターの場合もあれば、「児童発達支援センター」「子ども発達支援センター」などの場合もあります。

発達障害の子の療育目的の場合は、本当に療育センターでいいのか、児童発達支援センターが他にあるのではないか、地域状況をよく確認する必要があります。

まとめ

療育センターは、法的に明確な定義づけは無いので、事業内容としては児童発達支援センターでも、療育センターという名称になっている場合もあります。

もともと療育という言葉は身体障害のある子供を対象にしていたという経緯がある事から、療育センターと名がつくと、身体障害や医療的なケアをしている、というイメージが大きく、医療法で規定する病院としての機能がある場合もあります。

児童発達支援センターは、地域の中核的な療育支援施設として、障害児とその家族のための相談や療育など、総合的な支援を行っている児童福祉施設です。

療育センターが児童発達支援センターである場合、障害児が利用できる施設という事に変わりはないですが、地域によってそのあり方には差があります。

子供の障害が発達障害のみの場合は、本当に療育センターでいいのか、福祉型児童発達支援センターが他にあるのではないか、地域状況をよく確認する必要があります。

お住まいの地域における、療育センターという言葉が指す施設を正しく理解して、子供にとって最適な施設に繋がれるようにしていきましょう。

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