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発達障害者支援法とは?改正理由もわかりやすく解説

発達障害者支援法は、2005年に施行され、2016年に改正された発達障害のある人の支援を目的として作られました。

発達障害についての認知を高めた法律なのですが「内容が難しくて発達障害の人たちにどんな支援が受けられるようになったのかわからない」「発達障害の中でもどの障害が対象になるの?」と悩まれている方もいると思います。

そこでこの記事では、発達障害者支援法の発達障害についての定義や、どんな支援が受けられるようになったのか、また改正で追加された項目についてわかりやすくまとめました。

発達障害の支援を受けるときに相談できる場所もお伝えしているので、参考にしてみてください。

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発達障害者支援法とは?発達障害早期発見・支援が目的

発達障害者支援法とは、2005年4月に施行された、発達障害のある人を支援するための法律です。

この法律では、以下のことを文中で明言しました。

  • 発達障害者の早期発見
  • 発達支援を行うことに関する、国および地方公共団体の責務
  • 発達障害者の自立および社会参加に資する支援

発達障害者支援法が施行されるまで日本では、障害者とは「身体障害・知的障害・精神障害があり、継続的に日常生活や社会生活に相当の制限を受ける者」とされていました。

そのため知的障害を伴わない自閉症などの発達障害は、障害と認められないことから必要な支援が施されていませんでした。

なので発達障害支援法によって、知的障害や身体障害を伴わない自閉症やADHDなどの発達障害も、必要な支援やサービスを受けられるようになったことは画期的なことと言えます。

発達障害ってどんな障害?定義は?

発達障害支援法で定義されている発達障害は

  • 自閉症(ASD)
  • アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害
  • 学習障害
  • 注意欠如多動性障害(ADHD)
  • その他(これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの)

とされています。

その他には、吃音やトゥレット症候群、場面緘黙なども含まれています。

発達障害者支援法の改正で追加されたこと

2005年に施行された発達障害支援法で、発達障害も支援すべき対象とされましたが、発達障害者が生きやすい社会を作るには不十分なところもありました。

そういった部分を補うために、2016年に発達障害支援法は改正されました。

改正に伴い追加された項目のポイントをお伝えしていきます。

「社会的障壁」を除去する

「社会的障壁」とは発達障害がある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで直面する不利益のことです。

このような社会的障壁は「発達障害の人個人の問題ではなく、社会の問題である」ということが明記されました。

障害があるない関係なく暮らせるように、社会が改善されなければならないという「社会モデル」の考え方が、改正法では明確に示されました。

これは「車椅子の人が階段を使えないのは仕方ないことではなく、エレベーターを設置していない会社が改善しなければならない」という考えと同じです。

切れ目のない支援をする

発達障害は早期発見・早期療育が大切だと言われていますが、発達障害支援法改正では早期発見と共に、切れ目のない支援が明記されました。

切れ目のない支援とは、就学前・小学校・中学校・高校・大学・就労を情報を共有しながら継続的に、生涯にわたり支援することです。

さらに就労については「定着」という言葉も加わりました。

発達障害の人は、就職してもなかなか定着することが難しい部分があります。

なので就職を支援したら終わりではなく、定着させるところまで支援することが、本当の意味で「切れ目のない支援」になるということです。

司法手続きにおいて配慮する

発達障害のある人が、何らかの司法手続きが必要になった場合、それぞれの発達障害の特性に応じた適切な配慮をするように示されました。

例えば、ある民事訴訟では発達障害のある当事者の希望で、通院している曜日以外で裁判が行われるなどの配慮がされたこともあります。

教育現場で支援計画を一貫する

教育現場において、個別支援計画や指導計画の作成、福祉機関などとの連携体制が取りやすいように整備するように示されました。

その一環として、発達障害のある子供への「個別カルテ」作成を義務付けることになりました。

個別カルテは、「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」を活用して作成することになるそうです。

小中高一貫した支援ができるように作成されるもので、2020年度から導入される予定です。

発達障害者支援法はどんな風に役立っている?

発達障害者支援法が施行改正されたメリットについてまとめました。

発達障害が広く知られるようになった

発達障害者支援法が施行されたことにより、発達障害という障害があることが知られるようになりました。

今までは知的障害や身体障害がない発達障害は、障害と認知されていなかったため、支援を受けることがきませんでした。

そのせいで生まれつきの障害なのにも関わらず、「育て方が悪いから」や「わがままなだけ」と理解してもらえないことがほとんどでした。

発達障害者支援法の施行をきっかけに発達障害の認知度が高まったことは、大きなメリットになりました。

発達障害者が支援を受けやすくなった

発達障害者支援法によって、発達障害を支援する施設が増え、適切な支援などが受けやすい環境が整ってきました。

学校教育でも発達障害などの専任教師が学校ごとに配置されたり、発達障害児を受け入れている保育園などへアドバイスや相談を受けやすい環境になりました。

役所でもケースワーカーが配属されていたりするので、子供の発達障害が心配な場合や、ご自身が発達障害かもという場合でも、気軽に相談しやすい環境にもなってきています。

発達障害者支援法の問題点

発達障害者支援法が施行されて10年以上が経ちましたが、改善すべき問題点はあります。

自治体によって支援に差がある

まず発達障害者支援法には、実施期限や罰則が定められていません。

そのため自治体によって支援に差があり、法令で定められた取り組みの進み具合も違います。

また予算や人員の確保も、自治体によって異なることも、取り組みに差が出る要因になっています。

発達障害を扱う専門職が少ない

発達障害の診断ができる専門医が少ないのも、問題のひとつです。

発達障害者支援法の支援を受けるためには専門医の診断が必要ですが、数が足りていないために診察までに時間がかかり支援が遅れたり、診察を受けることを諦めてしまう人もいます。

発達障害がある人が支援を受けるには?

発達障害がある人が支援を受ける場合は、まずは各自治体にある発達障害支援センターへ相談に行きましょう。

自治体によって対応が多少異なる場合がありますが、相談の流れを解説します。

①相談受付

ソーシャルワーカーなどによる、電話での相談内容の聞き取りがあります。

②担当者から連絡

発達障害支援センターでの担当者が決まったら、担当者から連絡があります。

そのときに面談日程の調整をします。

③初回面談

担当ケースワーカーと面談をします。

面談は1回のことが多いですが、必要に応じて複数回行われます。

④支援内容の説明

相談内容により、具体的な支援内容を決定し、連絡があります。

支援内容には個人差があり、必要に応じて医師との面談や、臨床心理士との相談があるようです。

支援を受ける方がお子さんの場合は、療育センターや児童発達支援センター、もしくは健診などのときに相談して紹介してもらっても大丈夫です。

発達障害支援センターでは、診断を受けられる医療機関や受けられる支援について具体的に教えてくれます。

療育センターや児童発達支援センターでは、医師が常駐しているので予約制にはなりますが診断を受けられる場合もあります。

お子さんの発達で悩んでいる場合は、まずは親御さんだけでも大丈夫なので、相談に行ってみるといいですよ。

まとめ

発達障害者支援法によって、発達障害が認知されるようになりました。

今まで障害として認められずに、支援を受けられなかった人も、必要に応じて支援やサービスを受けられるようになりました。

支援を受けるには、専門医の診断が必要になります。

まずは発達障害支援センターに相談して、お子さんもしくはご自身のライフステージにあった支援を受けてください。

教育支援だけではなく、就職支援や就職定着支援もしてもらえます。

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