子供が病院にかかる際は保険証が必要となるため、できれば早めに申請したいものですが、 産後は色々な手続きがあるため保険証の申請を忘れてしまったり、申請方法が分からなくてつい後回しにしているという場合もあるのではないでしょうか。
また、子供が医療機関を受診する際に保険証がない場合、医療費はどうなるのだろうと不安に思っている方もいるでしょう。
そこで今回は、保険証の申請方法や発行日数、保険証が届かない場合の対処法と医療費についても紹介します。
子供の保険証の申請方法と発行までの日数は?
子供の保険証の申請方法は、社会保険か国民健康保険のどちらに加入するかによって異なります。
ここでは、社会保険・国民健康保険の申請方法と発行日数を紹介します。
社会保険の場合
父親や母親が会社員の場合、子供は扶養として社会保険に加入することができ、申請手続きは勤務先が行ってくれます。
申請の際の必要書類は、特に何もないところが多いですが、詳しくは勤務先の総務部に確認してみるといいでしょう。
社会保険の場合、保険証が届くまでの日数は勤務先を経由しての手続きとなるため約2週間~1か月ほどかかります。
例えば協会けんぽの場合、日本年金機構での審査確認が完了した日から、2営業日で保険証が発送されますが、4月が入社手続きが多いため発送までに1か月ほどかかることがあるとしています。
国民健康保険の場合
国民健康保険に加入する場合は、生まれた日から14日以内に住民票のある市役所に申請する必要があります。
また、国民健康保険は扶養という概念はないため、赤ちゃんでも1人の加入者として申請手続きが行われますが、保険料の支払いは世帯主となります。
主な申請書類はここに紹介する通りです。
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 母子手帳
- 身分証明書(免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
- マイナンバーか個人番号通知カード
申請人は、両親のどちらでも申請可能です。
保険証発行までの日数は、国民健康保険の場合役所に直接申請手続きをしに行けば即日発行が可能な自治体もあります。
郵送の場合でも数日~1週間と、短期間で保険証が手元に届きますよ。
子供の保険証は1か月検診で必要?
1か月検診は、公的医療保険の対象外となるため基本的に医療費は実費となり、保険証がなくても検診を受けることはできます。
また、住んでいる地域によっては、1か月検診が無料で受けられる補助券を発行しているところもあります。
しかし、もし1か月検診で子供の体調に問題があった場合、詳しい診察や検査が行われることもあるでしょう。
診察となると、公的医療保険の対象となるため、子供の保険証がない場合は医療費をいったん全額負担しなくてはなりません。
後日払い戻しの手続きを行うことで医療費の一部は戻ってきますが、いったん医療費を全額負担するとなるとかなりの金額となるため、1か月検診には保険証を持参するのが望ましいです。
1か月検診までに保険証を受け取るためにも、出産後は早めに保険証の申請を行いましょう。
子供の保険証が届いたら乳幼児医療証も申請しよう
子供の保険証が手元に届いたら、乳幼児医療証の交付を受けましょう。
乳幼児医療証は、子供の医療費を負担する制度のことで、各市区町村によって対象年齢や助成範囲も異なります。
乳幼児医療証の交付に必要な書類は市区町村によって異なりますが、主な申請書類をここに紹介します。
- 子供の保険証
- 印鑑
- 所得・課税証明書
乳幼児医療証は、医療機関を受診する際に保険証と一緒に提示することで各市区町村による医療費の助成を受けることができます。
乳幼児医療証を提示し忘れた場合やお住いの地域以外の医療機関を受診した場合でも、保険証があれば医療費の2割まを支払う形となります。
乳幼児医療証によって負担されるはずだった医療費は、後ほど役所に申請することで一部払い戻しされますが、書類を書くなど手続きが少々面倒なため、乳幼児医療証は保険証とセットで常に持ち歩くのがいいでしょう。
子供の保険証が届かない場合は?
保険証がなかなか手元に届かない場合、社会保険なら所属する会社の総務部に確認、国民健康保険なら役所の保険年金課へ問い合わせする必要があります。
しかし、問い合わせをしたからと言ってすぐに保険証が手元に届くとは限りません。
時期によっては保険証が届くまで1か月以上かかることもあります。
ここでは、保険証がないまま医療機関を受診する際の対処法を3つ紹介します。
いったん実費で全額払ってあとから払い戻しをしてもらう
まずはいったん医療費を全額実費で支払うという方法です。
保険証が手元に届き次第、受診時の領収書と保険証を医療機関の窓口に持参することで、医療費の一部が払い戻しされることがあります。
しかし医療機関によっては払い戻しを行っていないところや、払い戻しは可能でも有効期限を設けているところもあるので注意が必要です。
あらかじめ病院に保険証がないことを伝えて、医療費の払い戻しが可能かどうか確認することをおすすめします。
健康保険被保険者資格証明書を発行する
健康保険被保険者資格証明書は、保険証の代わりとなる書類で、会社の所在地を管轄する年金事務所や会社、協会けんぽなどに交付してもらうことができます。
健康保険被保険者資格証明書は保険証よりも発行までの日数が短く、会社の所在地を管轄する年金事務所に直接申請した場合は、即日発行が可能です。
健康保険被保険者資格証明書の申請に必要なものは下記を参考にしてください。
- 健康保険被保険者資格証明書
- 身分証明書(免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
健康保険被保険者資格証明書交付申請書はこちらからダウンロードできます。
なお、健康保険被保険者資格証明書の有効期限は発行から20日で、その間に保険証が届いた場合は健康保険被保険者資格証明書を年金事務所か会社に返却する必要があるので、なくさないように注意しましょう。
健康保険療養費支給申請書で払い戻しをしてもらう
医療機関で払い戻しができない場合や健康保険被保険者資格証明書もない場合、いったん医療費を全額負担し、後日医療費を保険機関に「療養費」として請求することで払い戻しを受けられます。
基本的に医療費の8割分が払い戻しされますが、医療機関によって自由診療費を高く設定しているところもあるため、場合によっては8割以下しか払い戻しされないこともあります。
まとめ
子供の保険証は、加入する保険によって申請方法が異なります。
社会保険の場合、申請は勤務先が行ってくれて発行までに約2週間から長くて1か月ほどかかることもあります。
国民健康保険の場合は、子供が産まれてから14日以内に役所へ自ら申請する必要があり、発行までの日数は数日~1週間ほどです。
保険証は申請してもすぐに届くというわけではないので、子供が急に医療機関にかかることになったときのためにも、できれば早めに申請するのがおすすめですよ。
とはいえ、産後は体力的にも精神的にも大変な時期で、なかなか申請ができないということもあるかもしれません。
もし保険証が届かなくても、いったん医療費を全額負担してあとから払い戻ししてもらうという方法や保険証の代わりとなる健康保険被保険者資格証明書を発行する方法もあるので、本記事を参考に手続きを行ってみてくださいね。