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療育手帳を持っていると何が変わる?取得できる条件とは?

障害のある子を育てていると、「手帳はもっていますか?」などと聞かれる事はありませんか?

ここでいう手帳とは、障害者手帳のことです。

障害者手帳にはいくつか種類がありますが、今回は、その中の一つ、「療育手帳」についてご紹介します。

療育手帳は、軽度の障害でもB2という等級で取得できる可能性がありますから、検討する価値は十分ありますよ。

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療育手帳とは何なのか 

療育手帳は、知的障害の人が取得できる手帳です。

知的障害がある人が、必要とする様々な支援を受けやすくするための制度です。

障害児ママたちが療育手帳を取得する理由 

療育手帳を取得するのは、最初はちょっと尻込みしてしまうかもしれません。

でも、手帳を取得するママが多いのには理由があります。

「手帳を持っている=ケアが必要」という大きな基準になるので、手帳を持っているかどうかで、受けられる支援やサービスが大きく変わってしまうのです。

更に、障害者手当や様々な優遇措置により、金銭面でも大きな助けになります。

多くの障害児ママが療育手帳を取得するのは、それなりの大きなメリットがあるからなのです。

B1、B2...療育手帳の等級について

療育手帳は、主に知的障害を持っている人のための手帳です。

療育手帳という制度は全国一律ではなく、自治体によって名称が違うこともありますし、細かい等級の呼び方や、支援内容も微妙に違います。

療育手帳は、程度によって等級が分かれています。

等級は、最重度、重度、中等度、軽度などいくつかの段階に分かれていて、その呼び方も分け方も、自治体によって差があります。

例えば、以下のような等級です。

  • 最重度=A1、重度=A2、中等度=B1、軽度=B2
  • 最重度=マルA、重度=A、中等度=B、軽度=C
  • 最重度=1度、重度=2度、中等度=3度、軽度=4度

このように、障害の重さによって等級が分かれているので、軽度の知的障害の方でも取得できます。

ただ、受けられる支援としては、どうしても程度の重い方の方が、手厚いです。

療育手帳を取得する方法とは?

療育手帳を取得する方法ですが、まずは手帳の交付を担当している自治体の窓口に相談することです。

役所の障害福祉課などの場合もあれば、福祉事務所が対応することもあるでしょう。

療育手帳は都道府県や市区町村が交付するものなので、その取得方法も一律ではありません。

でも、手帳を取得したい旨を相談し、申請をしたら、児童相談所(18歳未満)等で発達検査や医師の診察を行い、知的の遅れの有無を判断される、という流れに変わりはありません。

知的の遅れが認められ、等級も判定されれば、一定の手続き期間を経て手帳が交付されます。

療育手帳のメリット

実は、この記事を書いている私も、子供の療育手帳を取得した障害児ママの一人です。

療育手帳を取得するまでは、手帳に対する不安や偏見があり、取得すべきかどうか迷いました。

でも手帳のメリットがあまりに大きかったため、取得に踏み切ったのです。

ここでは、療育手帳のメリットをご紹介します。

子供を預けやすくなる 

手帳を持っていると、移動支援やショートステイといったサービスを受けられるようになります。

これにより、親御さんは子供と一旦離れる時間を作る事ができます。

移動支援は、ヘルパーさんが子供を家から連れ出して、余暇活動をサポートしてくれたり、幼稚園や療育の送迎をしてくれる支援です(送迎は、特例が必要な場合があります)。

ショートステイは、子供を障害児者用の宿泊施設で一泊以上お泊りさせてくれる支援です。

ただし、地域によってや、障害の程度によっては受けられない支援もあるので注意が必要です。

でも利用できれば、親が子供と離れて一息つく時間を確保できますし、病気や冠婚葬祭でどうしてもどこかで一時預かりしてもらいたい時に、大変頼りになるサービスです。

お出かけの負担がグッと減る

障害児を連れてのお出かけは、親御さんにとっては大きな負担ですよね。

いざ出かけたはいいものの、癇癪をおこしてすぐに帰らなければならなくなったり、公共の交通機関を使うのが難しく、車移動をする事も多くなるでしょう。

そんな時、手帳を持っていると、駐車場が割引や無料になったり、レジャー施設の入場料が割引や無料になったりして、経済的負担がかなり軽くなります。

こういったサービスは小さいものに思えますが、「もしうまくいかなくても帰ればいいから」と思える事が大きいです。

きっと、これまでより気軽にお出かけできるようになるでしょう。

手帳の等級によっては、交通機関の割引や自動車税の減免もされたりするので、子供とのお出かけのハードルがグッと下がる事が期待できます。

子供の教育や将来のための資金を確保できる 

療育手帳を取得していると、障害者手当をもらうことができます。

障害児を育てていると、何かとお金がかかるものです。

本当は通わせたい習い事や療育に、療育手帳の手当を使って通わせることができますよね。

子供の教育を充実させるためにも、将来に備えて貯金するためにも、手帳によってお金をもらえる事は、子供にとって大きなプラスになります。

障害者雇用枠を利用できる

子供が将来就職する時に手帳があると、障害者雇用枠で就職する事ができます。

採用されるかどうかもそうですが、働き始めてからも、障害者雇用枠だと何かと理解を得やすく、働きやすい環境に身をおける安心です。

また、手帳を持っているからといって、必ず障害者雇用枠になってしまうというわけではありません。

障害者雇用枠を選べる、というだけです。

子供の将来の選択肢を増やすためにも、手帳の取得には大きな意味があります。

療育手帳のデメリット

療育手帳の唯一デメリットとして考えられる事について、お伝えします。

唯一のデメリットは自分の子供を「障害児」と認める事

療育手帳を取得するにあたり、唯一のデメリットは、自分の子供を「障害児」と認めなければならない事です。

当たり前ですが、手帳を取得するという事は、自分の子供が公に「知的障害者」として認められる事になります。

認められるからこそ、様々な支援が受けられるのですが、親の心理としてはやはり、最初は受け入れがたいものがあると思います。

特に、生まれた時から障害がはっきりわかっているような重度障害の子に比べ、B2などの軽度の障害の子の親御さんだと、余計にこの心理的抵抗感は大きいかもしれません。

この気持ちをどうするかというのはとても難しい問題ですが、唯一の手帳のデメリットをあげるとすれば、親御さんの気持ち、それだけです。

療育手帳の存在を誰かに知られる事はないのか 

療育手帳を持っているという事は、周囲に広まってしまうのか?

もし知られたら、不当な扱いをされて嫌な思いをしたりしないのか?

手帳について、不安な事も多いと思います。

ここでは、そんな不安を解消します。

言わなきゃ誰もわからないので心配ない

手帳を持っていても、正直、言わなければ誰にも知られる事はありません。

どこかの機関から情報として広まってしまうような事は無いので、療育手帳を持っている事を、誰かに知られる術はありません。

もし使いたくないのであれば、手当だけもらって手帳はそっと家の中にしまっておけばいいのです。

知られる事が嫌なら返還も可能なので心配ない    

療育手帳を一度取得したら、もう一生手帳を持ち続けなければならない、と思ってはいませんか?

実はそれは間違いで、要らなければ返還することができます。

万が一誰かに知られて、持っていたくないと思ったら、返還してしまってもいいのです。

それに自分から返還しなくても、療育手帳は定期的に更新の機会が設けられます。

B2くらいの軽度の障害の子であれば、成長と共に発達が普通の子に追いつき、手帳が外れてしまう事もありえます。

手帳は一度取得したからといって、ずっと持ち続けると決まってしまうものではないのです。

療育手帳がとれるか微妙なラインのあなたへのアドバイス

療育手帳を取得したい!と思って動いてみたけれど、取得できなかった...という方もいると思います。

そんな時のために、もう一つ別の手帳のご紹介をします。

先に書いたように、療育手帳は知的障害が無いと取得できません。

療育手帳を申請したけれど、B2の等級にも入れず、「該当なし」と返ってきてしまう可能性もあります。

知的の遅れは無いけれど、自閉症やADHDなどの発達障害で困り事が大きい、でも支援は受けられない...そんな苦悩を抱えている親御さんも多いでしょう。

ですが、知的の遅れがなくても取得できる手帳があります。

それは、「精神障害者福祉手帳」です。

精神障害者福祉手帳は、発達障害をはじめ、何らかの精神疾患があって、日常生活や社会参加に困難を抱えている方を対象にした手帳です。

支援の手厚さでいうと療育手帳に負けてしまいますが、療育手帳を取得できなかった時は、こちらの手帳の取得を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

療育手帳は、知的障害がある人が、必要とする様々な支援を受けやすくするための制度です。

障害の程度によって等級が分けられ、その基準や呼び方には地域差があります。

手帳を持っている事で受けられる支援やサービスが増え、金銭面でも大きな助けになります。

そのため、親御さんの負担も減りますし、子供の将来にも大きなプラスになります。

療育手帳の取得は、子供の障害と正面から向き合うことにはなりますが、受けられるメリットも大きく、検討する価値は十分あるものです。

もし不要になれば、返還する事も可能です。

療育手帳は知的障害が無いと取得できません。

でも知的障害が無い発達障害の場合、精神障害者福祉手帳という手帳を申請する事もできます。

この記事をきっかけに、手帳取得に向けて一歩踏み出してみるのはいかがでしょうか。

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この記事の監修

森 瞳
NPO法人umi 代表理事
自分自身の妊活をきっかけに、世の中の妊娠に関する知識不足に気づき、妊娠、不妊、不妊治療に関する正しい知識を啓蒙するNPO法人umiを立ち上げる。
3年間の妊活の末に授かった2人の男の子の育児に奮闘する一方で、交流会や動画制作、本の出版を通じて、啓蒙活動を拡大中。

太田 恭子
管理健康栄養インストラクター、食育健康アドバイザー、幼児食マイスター、ベビーフードインストラクター 東京女子大学卒業後、フリーアナウンサーとして活動。
「子供の好き嫌いをなくすのは、親の役目」と考えたことから、食育に関する資格を取得。
食育をテーマにした、各種セミナーなどを開催中。

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